もしも交通事故に遭ってしまったら

文責:柔道整復師 院長 小野祐二

最終更新日:2020年07月22日

 交通事故は突然のことで誰でも慌ててしまいます。もしも交通事故に遭ってしまったら、まず加害者・被害者を問わず負傷者がいた場合は、二次被害を防ぐため安全な場所に救護し、必要ならば119番に連絡して救急車を呼びます。その後、次のような対応をしてください。

1.警察へ届け出る

 加害者には警察へ事故の報告をする義務がありますが、被害者からも届け出を忘れないで行いましょう。(加害者が処罰を恐れて届け出ないこともあるため。)警察への届け出を怠ると、保険金を請求する際に必要となる交通事故証明書が交付されないため、きちんと届け出ることが必要です。その際、警察署と担当警察官の名前もきちんと控えておきましょう。

 

 また診察や治療を受ける場合は、物損事故ではなく人身事故の扱いにする必要があります。救急車で運ばれるようなケガなら当然ですが、後日診療を受ける場合でも人身事故の取り扱いにしていないと後遺障害の認定や治療費の支払いで不利になる場合があります。一度物損事故として届け出ると人身事故への変更に時間や手間がかかることもあり、被害者の精神的な負担も大きくなります。念のため検査を受けたいというような場合でも、人身事故扱いにしておくとよいでしょう。

2.相手を十分に確認する

 次のことを確認しておきます。

(1)加害車両の登録番号

(2)加害者の住所・氏名・連絡先

(3)加害者の勤務先と雇い主(個人または会社とその責任者)の住所・氏名・連絡先

(加害者が仕事中の場合、加害者の雇い主も賠償責任を負うことがあるため。)

(4)加害者が加入している自賠責保険と任意保険の保険会社名・保険証明書番号等

 可能ならば携帯で加害者の免許証、車検証、ナンバーなどの写真を撮っておきましょう。

3.事故の証人を確保する

 事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるように頼んでおくと良いでしょう。

4.自分でも確認し記録をとる

 自分でも現場の見取り図や事故の経過などを記録することも大切です。見通しの良い場所か、信号や一時停止はあったかなどの確認、痕跡、ブレーキ痕、壊れた自動車などの部品等、加害車両・被害車両の写真を撮っておきましょう。

5.必ず専門家の診察を受ける

 たいしたことはないと思っても、意外に重傷であることもあります。また現場では興奮して症状が出ていなくても、後々痛みやしびれなどの症状が出てくることもありますので、事故に遭ってしまったら早めに専門家(医師、柔道整復師)の診察を受けることが大切です。事故から日数が経ってからの受診の場合、保険会社から事故との因果関係についての調査が入る場合がありますので、できれば当日か翌日には受診するようにしてください。

 

 また診断書を発行してもらい所轄の警察へ提出することも必要です。診断書の提出により物損事故から人身事故の扱いになり自賠責保険への治療費の請求が可能となります。

6.交通事故証明書の取付け

 最寄りの自動車安全運転センターから交通事故証明書を交付してもらいます。申請用紙は同センターのほか、警察署、交番等にも備え付けてあります。(自賠責保険の被害者請求や仮渡金の請求にも必要。)

交通事故証明書のインターネット申請はこちらから

7.ひき逃げなどの場合は?

 ひき逃げされたり、無保険車や盗難車によって被害を受けた人に対しては、政府の保障事業『自動車損害賠償保障事業』によって被害者の救済を図っています。保障事業への請求は、国(国土交通省)から法律に基づいて業務の委託を受けた保険会社等で受け付けています。

 

政府の保障事業について

 『交通事故は初めてで、どこで治療していいのかわからない』『今の病院では薬の処方だけで、回復している感じがしない』『交通事故の手続きや書類の書き方などがわからない』など、交通事故によるケガや痛みでお悩みの方、どのような些細なことでも結構です。皆様の不安の解消に少しでもお役に立てればと思っておりますので、まずは小野整骨院 交通事故専門外来にご相談ください。

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